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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(オ)223号 判決

上告人 株式会社山本工務店

右代表者 山本勇

代理人 寺崎文二

中間保定

被上告人 大阪府知事 左藤義詮

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人および上告代理人寺崎文二、同中間保定の各上告理由について。

論旨は、健康保険法および厚生手金保険法における各被保険者の資格取得の確認は事業主の届出の日を基準として行なうべきであるから、原判決には健康保険法三条三項、八条、一三条、二一条の二、四四条、七八条、同法施行規則一〇条、厚生年金保険法の関係諸規定の解釈適用を誤つた違法がある、という。

おもうに、健康保険法および厚生年金保険法が、被保険者は適用事業所に使用されるにいたつた日からその資格を取得する(健康保険法一七条、厚生年金保険法一三条一項参照)と規定しながら、被保険者の資格の取得は保険者または都道府県知事の確認によつてその効力を生ずる(健康保険法二一条の二第一項、厚生年金法一八条一項参照)と規定している。これは、広く労働者をして、かかる保険制度の利益に浴せしめるとともに、共同の危険を合理的に分散し、また危険度の高い者だけが保険に加入する弊を防止するため、適用事業所に使用されるにいたつた労働者はその日から当然に被保険者資格を取得することとするが、労働者が被保険者資格を取得することによつて保険者と被保険者並びに事業主との間に重大な法律関係が生ずるところから、資格取得の効力の発生を確認にかからしめ、保険者または都道府県知事が事業主の届出または被保険者の請求に基づき或いは職権でその確認をするまでは、資格の取得を有効に主張し得ないこととしたものである。従つて、確認は、所論のごとく事業主の届出の日または確認の時を基準とすることなく、資格取得の日を基準として行なうべきであり、確認が行なわれると、当事者は、資格取得の日に遡つてその効力を主張し得ることになるものと解するのが相当である。

されば、叙上と同趣旨に出た原判決は正当であつて所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立脚するものであつて採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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